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障害者総合支援サービス
障害者総合支援法に基づき、障害がある方が住み慣れた地域で安心して日常生活や社会生活が営めるよう、総合的に支援するサービスです。
※平成25年4月から、障害者自立支援法が障害者総合支援法に変更されました。
ご利用対象者
・身体・知的または精神の障害のある方で、障害福祉サービスの受給者証の交付がお済みの方。
・これまで症状の変動などにより身体障害者手帳の取得ができなかった方で、政令で
定める対象疾患に
罹患している方。
当社で提供しているサービスの内容
居宅介護(ホームヘルプ)サービス
日常生活において必要な家事援助、または身体介護サービスを提供します。【買物、調理、洗濯、掃除、食事介助、着脱介助、入浴介助 など】
重度訪問介護サービス
重度の肢体不自由であり、居宅において長時間の介護が必要とする方に対して、総合的に介護サービスを提供します。
【買物、調理、洗濯、掃除、食事介助、着脱介助、入浴介助 外出介助、通院 など】
行動援護サービス
知的障害又は精神障害により行動する上で著しい困難があり、常時介護を要する者を対象に、 行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動介護等を提供します。
同行援護サービス
視覚障害により、移動する上で著しい困難がある方に対し、外出時において同行し移動に
必要な援護や支援を行います。
【移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)】
【移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護】
【排泄や食事等の介護その他外出する際に必要となる援助】
地域生活支援事業(移動支援サービス)
屋外での移動が困難な方に対して、日常生活における必要な外出や余暇活動などの
社会参加を目的とする外出時の移動介助を提供します。
【外出介助、通院、買物、余暇活動(コンサートなど)など】
ご利用方法
- ① 相談・申請
- サービス内容や施設・事業者などについて市区町村の役所にご相談下さい。
必要なサービスが決まったら、市区町村へ給付の支給申請をします。 - ② 調査
- 調査員がご自宅に訪問し、障害の程度やサービス利用の意向、生活の状況などの聞き取りを行います。
- ③ 審査・判定・認定
- 調査結果をもとに審査・判定を行ない、サービスの支給量などが決定し、申請者に受給者証が交付されます。
- ④ 事業所の選択・契約
- 都道府県の指定を受けた事業所と相談し、サービス内容などをよく確認した上で契約を結びます。ご利用者の意思で事業所の選択・決定ができます。
- ⑤ サービス開始
- 契約に基づき、サービスを開始します。
利用者負担について
自立支援給付は基本的に市区町村からご利用者に対して給付されるものですが、サービス提供事業者が
直接市区町村に請求(代理受領)しますので、ご利用者は自己負担分をサービス提供事業者に支払うだけ
で利用できます。
※自己負担は原則1割負担となりますが、負担月額の上限を設定するなど負担能力に応じた
軽減措置が設けられています。