福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であり、日常生活の自立を助けるためのものです。
利用されるご本人だけでなく、介護されている方の負担軽減にもつながります。
介護保険対象として一割負担で貸与(レンタル)できます。
※要支援1~2、要介護1の方は、この12品目のうち「手すり」「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」以外は原則として対象となりません。
購入商品のなかには介護保険対象(特定福祉用具)の種目の商品もあり、1割負担(償還払い)で購入することができます。
※年間10万円まで。超過分は自己負担となります。 ※指定を受けた事業者以外で購入した場合は、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。